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長崎県長崎市桜町4-1 長崎商工会館9階
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長崎県よろず支援拠点ご利用にあたっての留意事項 ご利用にあたりまして、以下の事項について予めご了承ください。 1.よろず支援拠点の利用について 長崎県よろず支援拠点は、中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方、創業予定者等を対象に、利益拡大、経営改善をはじめとする様々な経営に関する相談をお受けする無料の経営相談所です。アドバイスに基づき行為を行うか否かの判断は、利用者の責任で行ってください。また、相談内容に応じて、適切な他の支援機関や外部専門家等を紹介する場合があります。なお、国が設置する公的な経営相談所であり関係法令等の遵守を前提としていること、よろず支援拠点の予算及び人員には限りがあること、行政手続き、融資手続き、助成金の申請手続きといった実務代行は行っていないこと等の理由により、利用者の要望するサービスを十分に提供出来ない場合やサービスを停止せざるを得ない場合があることをあらかじめご留意ください。 2.企業情報、個人情報及び相談内容等の取り扱いについて 長崎県商工会連合会(長崎県よろず支援拠点の実施機関)は、営業秘密及び個人情報の取り扱いについて関連法令を遵守しますが、次の点について予めご了承ください。 ①体制について 長崎県よろず支援拠点事業は、国の施策として、中小企業庁、九州経済産業局・沖縄総合事務局、独立行政法人中小企業基盤整備機構、長崎県商工会連合会が連携・協力して運営しています。 ②提供データの共有・利活用に関する同意 よろず支援拠点の支援を受けたことで、事業者は中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー(https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/)に同意したものとみなされ、お伺いした内容(個人情報を含む)については同ポリシーに基づき、本事業の円滑な遂行及び事例や実態等の調査・分析のために、①に掲げる者、経済産業省(外局・地方支分部局を含む)、全国のよろず支援拠点で共有されます。また、効果的な政策立案や経営支援等のために、経済産業省(外局・地方支分部局を含む)の業務委託先に対して、企業情報を匿名化した上で、提供・利活用させていただく場合がございます。なお、実施機関内での情報提供の範囲は本事業を所掌する課室・担当者に限り、利用者へ事前の承諾なく、本事業以外を所掌する課室・担当者への情報提供は行いません。 ③決算書等の取扱いについて 支援に必要な場面で事業者から提出いただく決算書、財務諸表、ローカルベンチマークの財務分析シート等についても、個人情報保護、業務上知り得た秘密の保持及び情報セキュリティに関する規程に従い、厳格に管理・取扱いを行います。 これらの書類は、 ・支援に必要な分析・判断 ・事業評価・政策立案のための匿名加工データの作成 ・関係機関との共有(前記②の範囲内) に限り利用し、目的外利用は行いません。 また、全てのチーフコーディネーター及びコーディネーター等、統括サポーター及びサポーター等、実施機関は契約上これらの取扱いを遵守する義務を負っており、適切な管理と取扱いを徹底します。 ④生成AI を含むAI への提供データ利用 ※個人事業主は除く よろず支援拠点の支援を通じて得られた知見を蓄積し、経営支援に活かすため、利用時に提供いただいた情報(個社名及び個人名を含む)は、中小企業庁、地域経済産業局(又は沖縄総合事務局)、独立行政法人中小企業基盤整備機構及びこれらの業務委託先(提供を受けた情報について適切な管理及び取扱いを行う者に限る)に提供されます。これらの者は、提供いただいた情報のうち、個社名や個人名等に関する情報をマスキングし、さらによろず支援拠点の支援を通じて実施した取組を個社が特定されないような一般的な内容に変換した上で、当該組織等が構築・運用する生成AIサービスにおいて、当該情報を二次利用する場合があります。 ※本項とその他の同意事項の間でデータの取扱いに相違がある場合には、本事業においては本紙2.②の定めを優先して適用します。申込者は、この優先適用についても、本申込書によりあらかじめ同意するものとします。 ⑤アンケート調査・ヒアリング・成果事例作成等への協力 本事業の円滑な遂行と改善のため、アンケート調査やヒアリングの実施、成果事例集の作成への協力などを依頼することがあります。その際、お伺いした企業情報・個人情報を利用する場合があります。 詳しい説明は以下をご覧ください。 ●長崎県よろず支援拠点、チーフコーディネーター及びコーディネーター等、統括サポーター及びサポーター等は、アドバイス内容の完全性・有用性・確実性・適合性等について、いかなる保証もするものではありません。また、アドバイスに基づいた利用者の行為によって、利用者及び第三者にどのようなトラブルや損害が発生したとしても、長崎県よろず支援拠点、チーフコーディネーター及びコーディネーター等、統括サポーター及びサポーター等は一切の責任を負いません。 ●利用者に次のいずれかに該当する行為があった場合、利用者に事前に連絡することなく相談を中止し、今後の利用をお断りいたします。 ①脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、②大声・奇声を発する、執拗に電話をかけるなどして相談業務を害する行為、③不必要に性的及び身体上の事柄に関する言動をする行為、④宗教活動又は政治活動等並びに宗教団体又は政治団体等への勧誘行為、⑤物品・サービス等の営業行為、⑥自らの希望するサービスを執拗に要求するなど、中小企業庁、九州経済産業局・沖縄総合事務局、よろず支援拠点全国本部、長崎県商工会連合会及び長崎県よろず支援拠点が運営上、相談業務に支障をきたすと判断した行為。 ※なお、利用停止となった日の属する年度の翌年度以降に利用者が利用再開を希望する場合は、チーフコーディネーター、長崎県商工会連合会及び九州経済産業局・沖縄総合事務局が面談を行った後に、留意事項等への遵守徹底及び再発防止誓約書の提出を条件に、利用再開を妨げない。 ●利用者は次のいずれかに該当する反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約したうえで相談に申し込むこととし、同意できない場合、または真実と異なる表明をされた場合は、長崎県よろず支援拠点の利用をお断りいたします。 ①暴力団、②暴力団員・準構成員、③暴力団関係企業、④総会屋等、⑤社会運動等標ぼうゴロ、⑥特殊知能暴力集団等
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